遅くなりましたが、6月分の『学生の部屋』を更新しました。ぜひご覧ください。
学生の皆様へ
6月19日から,県をまたぐ移動も含め,緊急事態宣言が全面的に解除されました。6月18日,新潟市にて,新たな感染者が確認され,またここ数日,東京およびその隣県において,新規感染者が急速に増加しています。今後,県を移動する人,また海外に渡航する人が増え,新たな感染者が発生し, 感染拡大するリスクがより高くなると考えられます。
学生の皆様には,引き続き,『新しい生活様式』に則った生活,および当校の『新型コロナウィルスCOVID19対応ガイドライン(全面解除後2020‗6‗19以降)』に沿った行動をお願いいたします。
今後,すべての学生の皆様においては,長岡赤十字病院などにおける看護学実習が予定されております。患者様に感染を広げることのないよう,毎朝の検温および行動に関し,『健康状態および感染リスクに関する自己管理票』への記入を継続して行うようお願いいたします。
「自分も相手も感染しているかもしれない」という前提のもと,気を引き締めて,感染拡大予防策をはかっていきましょう。
2020.6.29
学校安全管理委員会
学生および保護者の皆様へ
5月25日,政府は,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態の解除を宣言しました。
これを受け,新潟県では「県内の感染状況や感染拡大リスク等について,継続的に評価を行いながら,外出の自粛等について,概ね3週間ごとに,段階的に緩和していく」(新潟日報,2020.5.31)とし,以下のように県民にお願いをしています。
1.県をまたぐ移動について
○6月1日以降は.北海道,埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県の5都道県との間の移動に限り,慎重に判断すること。
○6月19日以降は、県をまたぐ移動にかかる制約はしないこと。
2.これまでクラスターが発生しているような施設への外出については,極力慎重に判断すること。
当校では,新潟県の方針,日本赤十字社本社通知および長岡赤十字病院 新型コロナウイルス対策本部の対応策をふまえ,学校長と協議した結果,以下のように決定いたしました。なお,引き続き,『COVID19対応ガイドライン(緊急事態宣言解除後‗改訂版)』を遵守し,毎朝の検温,行動記録を含む自己管理票の記入など,個人,クラス,コミュニティでの感染拡大防止策をおこなっていくようお願いします。
1.学生アルバイトについて
○6月1日よりアルバイト自粛を解除します。
生活や学習環境を維持するために,やむを得ずアルバイトをする必要がある場合は,以下の項目を遵守してください。
①これまでクラスターが発生しているような三密の可能性が高い施設や,教育的に好ましくないものについてはおすすめしません。アルバイト先を決定する上で,必ず担任にご相談ください。アルバイトに多くの時間を費やし,本業である学業が疎かにならないよう,期間,時間帯等を考えてください。
②アルバイト先が,十分な感染防止策を行っていることを確認するとともに,自身も十分に感染防止策を講じてください。
③少しでも,体調が悪い場合は,アルバイトを行わないでください。
④アルバイトは,単に仕事の手伝いをするといった感覚ではなく,本校の学生であることの自覚を持って遂行してください。
2.県をまたぐ移動について
6月19日解禁を予定しています。
解禁された場合は・・・
・目的以外の地域,場所に立ち寄らないこと
・感染防止策を十分講じること
ただし,今後,県内で感染者の発生・増加や他県における感染者の増加等により,警報(移動制限)が出された場合は,その時点で再び移動制限が必要となります。アルバイトに関しても,再び自粛をお願いすることになります。
状況は刻々と変化していますので,県内外の感染状況を確認し,常にアンテナを張り巡らせていきましょう。
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以下は,長岡赤十字病院 院長・新型コロナウイルス対策本部通知より抜粋しました。参考にしてください。外食の際は,新潟県の『飲食店を利用する皆様へ ~新潟の新しい生活様式(外食編)~』も参考にしてください。
- ユニバーサルコミュニティマスキング(だれでもどこでもマスク),フィジカルディスタンス(身体的距離1~2m),手洗い励行,換気の悪い環境を避けるなど,『新しい生活様式』(厚労省)をふまえて行動すること。
- 飲食を伴う会合は,会場の安全性を十分吟味の上,地域内の参加者30人以内をめどにすること(極力,慎重に判断)。
- 当面、海外旅行は禁止。
- 感染発生がみられている地域から移動されてきた,自身の親族,知人との接触には細心の注意を払うこと。それらの地域に冠婚葬祭等で出かけられる場合,「新しい生活様式」を念頭に行動すること。
遅くなりましたが、5月分の『学生の部屋』を更新しました。ぜひご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため、文部科学省において「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』制度が創設されました。(令和2年5月19日閣議決定)
この給付金は、新型コロナウイルス感染拡大によりアルバイト収入が大幅に減少した学生に対し、10万円(住民税非課税世帯の学生には、20万円)が支給されるものです。
申請には、下記の①~⑥の要件を満たしていなければなりません。
(申請の手引き 5ページから一部抜粋)
1.以下の①~⑥を満たす者
①家庭からの多額の仕送りを受けていない
②原則として自宅外で生活をしている
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に
減少(前月比の50%以上減少)している
⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)日本学生支援機構の第一種奨学金を限度額まで利用している、または利用を予定している
2)民間等を含め、申請が可能な支援制度の利用を予定している
※事業概要や支援の対象となる要件や支援額等、制度の具体的内容等については、
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引きを参照してください。
文部科学省ホームページ
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』
学生の皆様向けページ
申請書等 申請の手引き(学生・生徒用)
【様式1】学生支援緊急給付金申請書
【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
※これらの要件に当てはまると思われる方は、「学生支援緊急給付金』申請の手引きを熟読したうえで申請書類を作成し、締切日までに学校事務に提出してください。
【申請書類の受付開始~受付締切日】
受付開始日 : 令和2年6月3日(水)から
受付締切日 : 令和2年6月10日(水)16時50分まで
締切日を過ぎてからの受付は、一切できません。
※なお、給付が受けられる学生数は各学校に推薦枠を分配されることになっているため、
申請者全員が給付金を受けられる訳ではありません。






