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学生支援緊急給付金給付事業 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について 二次推薦のお知らせ

学生支援緊急給付金給付事業  「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について
二次推薦のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に困窮する学生等を支援するため、文部科学省にて「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されました。(令和3年12月20日付事務連絡)
このたび文部科学省より『学生支援緊急給付金の二次推薦』に関する通達がありましたので、ここにお知らせいたします。下記『二次推薦に伴う留意事項』をご確認の上、該当する方は申請準備をお進めください。

※なお、給付が受けられる学生数は各学校に推薦枠を分配されることになっているため、申請者全員が給付金を受けられる訳ではありません。また、1次推薦で給付を受けた方は応募できません。

【二次推薦に伴う留意事項】
Ⅰ.支給対象者の要件(基準)
申請には、下記の①~⑤の要件を満たしていなければなりません。
(申請の手引き 4ページから一部抜粋)
【以下の①~⑤を満たす者として大学等が推薦する者
① 原則として自宅外で生活をしている(※1)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※3)、1)~3)のいずれか      の状況となっている
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年        度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由によ        り、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、        第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額        まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)又は第一種奨学金(無利子奨学金)を        利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している者

※事業概要や支援の対象となる要件や支援額等、制度の具体的内容等については、「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引きを参照してください。
文部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00002.html

Ⅱ.申請手続き

【申請に必要な書類】
【様式1】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書
【様式2】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書を受けるための要件に係る誓約書
【支給要件を満たすことを証明する書類】『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き                                                                   (学生・生徒用)のとおり
文部科学省ホームページ
学生の皆様向けページ(「学生等の学びを継続するための緊急給付金)より、申請に必要な書類をダウンロードして、ご記入ください。

・申請の手引きを熟読し、必要書類の提出漏れや遅れ等がないよう十分留意してください。
・申請書の「3.申し送り事項」に、新型コロナウイルスにより経済的影響を受けている現状について、な     るべく詳しくご記入ください。
根拠となる証明書類が提出できない場合は、その理由についても「3.申し送り事項」にお示しください。

【申請書類の受付開始~受付締切日】
「学生支援緊急給付金』申請の手引きを熟読したうえで、申請書類を作成し、封筒にいれて締切日までに、学校事務に提出してください。

受付開始日:令和4年2月14日(月)9時から

受付締切日:令和4年2月18日(金)16時50分まで

*締切日を過ぎてからの受付は、一切できません。

●注意事項
万が一虚偽申請があれば、当該学生は返金を求められることとなるばかりではなく、本当に支援が必要な学生が支援を受けられなくなるおそれが生じます。
申請にあたっては、虚偽申告やその他の不正行為を一切行わないよう、厳に慎んでください。

以上

【自治会】『キャンドルサービス on display 2021』を実施しました

皆様

新型コロナウィルス感染防止のため,長岡赤十字病院におけるキャンドルサービスは今年も実施できませんでした。

代わりに,患者さん,ご家族を支える医療従事者に感謝の気持ちを伝えるために,『キャンドルサービス on display』をおこないました。

その様子をまとめましたので,リンクをご覧ください。

https://sway.office.com/kigCYDXsV4SgxlxZ?ref=Link

良いお年をお迎えください。

 

長岡赤十字看護専門学校

自治会一同

 

学生支援緊急給付金給付事業「学びの継続」のための『学生支援金緊急給付金』について

学生支援緊急給付金給付事業
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に困窮する学生等を支援するため、文部科学省にて「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されました。(令和3年12月20日付事務連絡)
※下記の要件に当てはまると思われる方は、「学生支援緊急給付金』申請の手引きを熟読したうえで申請書類を作成し、封筒にいれて締切日までに学校事務(小林)に提出してください。
【申請書類の受付開始~受付締切日】
受付開始日:令和4年1月6日(木)から
受付締切日:令和4年1月7日(金)16時50分まで
*締切日を過ぎてからの受付は、一切できません。

事業概要や支援の対象となる要件や支援額等、制度の具体的内容等については、文部科学省ホームページ「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引きを参照してください。

※なお、給付が受けられる学生数は各学校に推薦枠を分配されることになっているため、申請者全員が給付金を受けられる訳ではありません。

●給付額 : 10万円
●支給対象者の要件(基準)
申請には、下記の要件を満たしていなければなりません。

(申請の手引き 4ページから一部抜粋)

1.日本学生支援機構の給付奨学金受給者(令和3年12月10日の支給を受けている者)

2.以下の①~⑤を満たす者として大学等が推薦する者
① 原則として自宅外で生活をしている(※1)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※3)、1)~3)のいずれ  かの状況となっている
1) 新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本 年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している者

3.上記2.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者
(※1)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む 入学料を含まない)を目安とします。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。

●申請に必要な書類
【様式1】:学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書
【様式2】:学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書を受けるための要件に係る誓約書
【支給要件を満たすことを証明する書類】:『学生等の学びを継続するための
緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)のとおり
文部科学省ホームページ
学生の皆様向けページ(「学生等の学びを継続するための緊急給付金)より、申請に必要な書類をダウンロードして、ご記入ください。
*申請の手引きを熟読し、必要書類の提出漏れや遅れ等がないよう十分留意してください。

●注意事項
申請にあたっては、虚偽申告やその他の不正行為を一切行わないよう厳に慎んでください。

以上

令和4年度一般入学試験を受験される皆さんへ

一般入学試験を受験される皆さんへ 大切なお知らせ

本校では、受験生の皆さんが安心して受験できるよう、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を行ったうえで、一般入学試験を実施します。

1 受験生の皆さんには、日頃から、感染防止、体調管理に心がけていただくとともに、 試験当日の2週間前からの体調等について記録していただきたくお願いいたします。
下記の「健康管理票」をダウンロードし、試験当日、受付に提出してください。
受験2日目も当日の体温、症状の申請をお願いします。

ダウンロードできない場合は、後ほど、「受験票」「一般入学試験についてのご案内」とともに同封いたしますので、同様の項目がわかるよう控えをとり、転記をお願いいたします。

健康管理票

2 以下の①~④いずれかに該当する方は、一般入学試験の出願を完了していても受験できません。

① 受験生本人が、新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない。
② 受験生本人が、保健所等から濃厚接触者に該当するとされ、試験日が自宅待機期間である。
③ 受験生本人が学校保健安全法で出席停止が定められている感染症にかかり、試験日までに医師が治癒したと診断していない。
④ 受験生本人が試験当日37.5度以上の発熱、あるいは体温が37.5度未満であっても、咳、息苦しさ、のどの痛み、強いだるさ等の風邪症状、味覚障害、嗅覚障害がある。

なお、上記により受験できなかった場合でも、追試験および受験料の返還はいたしません。

3 無症状の濃厚接触者への対応
受験生本人が保健所等から濃厚接触者に該当するとされ、試験日が自宅待機期間である場合でも、以下の①~③すべてに該当する方は、別室受験となります。
① 初期スクリーニング(自治体によるPCR検査及び検疫所における抗原定量検査)の結果、陰性である。
② 受験当日も、無症状である。
③ 自家用車で公共の交通機関を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて来場できる
以上①~③にすべて該当する方は、試験前日16時00分までに本校へ連絡してください。受付時間等の変更をお知らせします。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、令和4年度出願期間であっても、内容に変更が生じる場合があります。
変更となる場合は、随時、学校ホームページにてお知らせしますので、定期的に最新の事項をご確認ください。

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