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学生支援緊急給付金給付事業「学びの継続」のための『学生支援金緊急給付金』について

学生支援緊急給付金給付事業
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に困窮する学生等を支援するため、文部科学省にて「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されました。(令和3年12月20日付事務連絡)
※下記の要件に当てはまると思われる方は、「学生支援緊急給付金』申請の手引きを熟読したうえで申請書類を作成し、封筒にいれて締切日までに学校事務(小林)に提出してください。
【申請書類の受付開始~受付締切日】
受付開始日:令和4年1月6日(木)から
受付締切日:令和4年1月7日(金)16時50分まで
*締切日を過ぎてからの受付は、一切できません。

事業概要や支援の対象となる要件や支援額等、制度の具体的内容等については、文部科学省ホームページ「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引きを参照してください。

※なお、給付が受けられる学生数は各学校に推薦枠を分配されることになっているため、申請者全員が給付金を受けられる訳ではありません。

●給付額 : 10万円
●支給対象者の要件(基準)
申請には、下記の要件を満たしていなければなりません。

(申請の手引き 4ページから一部抜粋)

1.日本学生支援機構の給付奨学金受給者(令和3年12月10日の支給を受けている者)

2.以下の①~⑤を満たす者として大学等が推薦する者
① 原則として自宅外で生活をしている(※1)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※3)、1)~3)のいずれ  かの状況となっている
1) 新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本 年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している者

3.上記2.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者
(※1)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む 入学料を含まない)を目安とします。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。

●申請に必要な書類
【様式1】:学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書
【様式2】:学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書を受けるための要件に係る誓約書
【支給要件を満たすことを証明する書類】:『学生等の学びを継続するための
緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)のとおり
文部科学省ホームページ
学生の皆様向けページ(「学生等の学びを継続するための緊急給付金)より、申請に必要な書類をダウンロードして、ご記入ください。
*申請の手引きを熟読し、必要書類の提出漏れや遅れ等がないよう十分留意してください。

●注意事項
申請にあたっては、虚偽申告やその他の不正行為を一切行わないよう厳に慎んでください。

以上

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