■ 平成20年7月1日より 入院費の計算方法が変わります。当院は、平成20年7月1日より、厚生労働省の認可を受けて、『 DPC 対象病院』となります。『DPC』とは・・・・ DPCとは Diagnosis Procedure Combination の略で、従来の診療行為ごとに診療費を計算する 「出来高方式」とは異なり、入院される患者さんの病気とその症状に応じて、病気の種類や治療行為をもとに分類された『診断群分類』ごとに、 あらかじめ厚生労働省が定めた1日あたりの《包括評価部分(投薬・注射・処置・検査など)》と《出来高評価部分(手術・麻酔・リハビリなど)》 を合わせて計算する方式です。 ※この他に、食事代・個室代等は別途請求になります。 |
Q: | 入院患者さんすべてが『DPC』の対象となるのでしょうか? |
A: | 患者さんの病名がDPC包括評価に定められた診断群分類にあてはまる場合に対象となります。
すべての入院患者さんが対象になるわけではありません。 労災保険や公務災害が適用される患者さん 等は、対象外となります。 |
Q: | 『DPC』による計算方法に変わるのはいつからでしょうか? |
A: | 平成20年7月1日以降に新たに入院された患者さんが対象となります。 6月30日以前から入院されている患者さんにつきましては、『8月31日まで』は今までどおりの出来高方式による計算になります |
Q: | 『DPC』になると入院費の金額は今までよりも、高くなるのでしょうか? 安くなるのでしょうか? |
A: | 患者さんのご病気により、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。 |
Q: | 『高額療養費はどうなるのでしょうか? |
A: | 今までと変わりありません。「限度額適用認定証」の手続きをして下さい。 |
Q: | 食事療養費はどうなるのでしょうか? |
A: | 今までと変わりありません。 |
Q: | 請求方法や支払いはどうなるのでしょうか? |
A: | 症状の経過や治療内容によって、患者さんの「診断群分類」が入院中に変更になる場合があります。 患者さんの「診断群分類」は、一回の入院につき1つ、と決まっています。 複数月にわたる入院で、請求後に「診断群分類」が変更になった場合、入院日に遡って計算をし直します。 この為、退院月に前月までのお支払い分に関して、差額が生じる場合があります。 その時は、追加請求または返金を行うことになります。あらかじめ、ご了承下さい。 また、一部負担金や公費負担の適用は、今までと変わりありません。 |
その他ご不明な点がございましたら、【(2) はじめての方受付】あるいは各科受付事務にお問い合わせ下さい。 新制度へのご理解とご協力をお願いいたします。 長岡赤十字病院 院長 |
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